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平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度について見直しが実施され、公共施設や店舗ビル、マンションなど特殊建築物は竣工、外壁改修等から10年を経て調査が規定されています。
接着貼り乾式工法を除くタイル、石貼り等、モルタルの劣化及び損傷状況を 調査する安全のために必要な処置としての規定です。
マンションやビルの外壁タイルに浮きやひび割れがないかをテストハンマーを使用し、実際にタイルを叩きながら、音で職人が調査します。
自治体により面積、戸数、高さで対象となるマンションは異なりますが、安全のために、見た目で気になる箇所は調べてみましょう。打診検査のご相談も承ります。
高いところでもロープでぶら下がり行う、検査・工事
ハツリを終えた、タイルの剥がし跡
釉薬の質感、色を合わせて生産したタイルを施工します。
一見して修繕箇所がわからない仕上がりです。